二世帯住宅を建てる際に「固定資産税が高いのではないか」と、気になる人は多いのではないでしょうか。
二世帯住宅の固定資産税は、要件を押さえて申請することで軽減されます。
今回は、二世帯住宅における固定資産税の概要や軽減措置について解説します。
この記事を読めば、二世帯住宅の固定資産税やその他に受けられる税制優遇についても理解を深められるでしょう。
二世帯住宅に住み始めてからのランニングコストをできるだけ抑えたい人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 二世帯住宅の固定資産税の概要
- 二世帯住宅の固定資産税の軽減措置
- 二世帯住宅で固定資産税以外に受けられる税制優遇
Contents
二世帯住宅の固定資産税の概要
固定資産税は、土地や建物を所有している人が納める税金です。
二世帯住宅の固定資産税は、所有者登記の種類によって納税者が異なります。
ここからは、二世帯住宅の固定資産税について詳しく見ていきましょう。
固定資産税とは
固定資産税は土地や建物を所有している人が納めなければならない税金です。
その年の1月1日時点で土地や建物の所有者として登記されている人に、支払義務があります。
二世帯住宅には単独登記・共有登記・区分登記という登記方法があり、登記方法によっては固定資産税の軽減措置が適用されます。
住宅のプランニングの段階で、「固定資産税額の確認」や「誰が払うのか?」について二世帯で話し合っておきましょう。
二世帯住宅の固定資産税はどのくらいかかる?
固定資産税は、固定資産評価額に税率を掛けることで計算が可能です。
固定資産評価額は、土地や建物をそれぞれどう評価するのかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、自治体が個別に決める評価額になります。
固定資産税の計算方法は、下記の式が採用されています。
固定資産税評価額×1.4%
土地は地域や面積、形状によって異なりますが、公示価格の70%が評価額と言われています。
また新築住宅は家の規模や構造によって、評価額が違ってくるでしょう。
固定資産税は1.4%が標準税率と定められていますが、自治体によって異なる場合があるので確認が必要です。
二世帯住宅の固定資産税は誰が払うのか
固定資産税はその年の1月1日時点で、土地と建物の所有者として登記している人が支払うことになります。
二世帯住宅は、建築費用を負担した人と登記した所有者が同じとは限りません。
建築費用を負担していなくても、所有者が固定資産税を支払います。
親世帯・子世帯が共同名義で二世帯住宅を所有している場合は、所有者全員に固定資産税の連帯納税義務が生じます。
二世帯住宅は、固定資産税を毎年払い続けられる人を名義人にすると良いでしょう。
登記の種類
二世帯住宅を建てた際には、所有権の登記が必要になります。
固定資産税は所有者に納税義務があり、登記方法は「単独登記」「共有登記」「区分登記」の3種類になります。
3種類の登記方法を見ていきましょう。
<単独登記>
単独登記は二世帯住宅を一戸建てとみなし、親世帯または子世帯のどちらか一人を所有者として登記します。
親世帯の資金で二世帯住宅を建てた場合でも、所有者が子供になっていれば固定資産税は子供が払います。
ただし、親の資金で住宅を建てた場合は相続税が発生するので注意しましょう。
<共有登記>
共有登記は二世帯住宅を一戸建てとみなし、親と子が共同名義で所有者として登記します。
住宅の資金をだした割合に応じて、登記することになります。
贈与税などがかからないのがポイントです。
<区分登記>
区分登記は二世帯住宅を2軒の住宅としてみなし、親と子供がそれぞれ所有者として登記します。
ただし、区分登記ができるのは親世帯・子世帯に共用するスペースがない完全分離型の間取りに限ります。
二世帯住宅の費用について、以下の記事でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
二世帯住宅の建築にかかる費用はどれくらい?相場や費用を抑えるポイントを富士市の工務店が解説
二世帯住宅の固定資産税の軽減措置
二世帯住宅は登記の違いによって、固定資産税の軽減措置が異なります。
ここからは、土地と建物それぞれに対する固定資産税の軽減措置について解説します。
土地に対する固定資産税の軽減措置
二世帯住宅は「小規模住宅用地」として扱われる土地面積の基準が広いため、土地に対する固定資産税の軽減措置を受けられます。
一戸建て住宅は、家屋が建つ土地の200㎡までが「小規模住宅用地」として扱われます。
二世帯住宅で二戸分とみなされる場合は、400㎡までが「小規模住宅用地」です。
小規模住宅用地は土地にかかる固定資産税の課税標準額は、6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減されます。
ただし、二世帯住宅は二戸の住宅として「区分登記」していることが条件となります。
参照:総務省「税負担措置関係」
建物に対する固定資産税の軽減措置
二世帯住宅は建物に対しても、固定資産税の軽減を受けられます。
一戸建ての場合、1世帯当たり床面積が120㎡相当分の固定資産税は「3年間2分の1」に軽減されます。
二世帯住宅が二戸分とみなされる場合は、最大240㎡まで減税対象です。
ただし、二世帯住宅は二戸の住宅として「区分登記」していることが条件となります。
また、長期優良住宅の二世帯住宅の場合は、5年間の固定資産税軽減措置が受けられるでしょう。
二世帯住宅で固定資産税を払う際の注意点
二世帯住宅を建てて区分登記した場合は、固定資産税の軽減措置を受けられるのは大きなメリットになるでしょう。
ただし、固定資産税の軽減措置を受けるには注意点があります。
ここからは、二世帯住宅で固定資産税を払う際の注意点を解説します。
固定資産税の軽減措置は申請が必要になる
固定資産税の軽減措置を受けるには、申請が必要になります。
二世帯住宅を新築した翌年の1月31日までに、所有者が「減税申請書」を各市町村の税務課に提出します。
固定資産税の減額申請は市町村によって必要書類や申請方法が異なるため、事前に申請窓口に確認するのがおすすめです。
また、申請期限を過ぎると軽減措置は受けられないので注意しましょう。
固定資産税の滞納をすると延滞税がかかる
固定資産税の滞納をすると、延滞税がかかることも注意点です。
固定資産税の滞納をした場合は、納付期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞税の税率は、下記の内容になります。
延滞期間 | 割合 |
納期限の翌日から1ヶ月 | 2.4% |
納期限の翌日から1ヶ月以降 | 8.7% |
納期限が大幅に過ぎると、税率の割合が上がるので延滞しないように注意しましょう。
参照:国税庁「延滞税の割合」
親世帯が亡くなった後は子世帯に支払義務がある
固定資産税は親世帯が亡くなった後は、相続人全員に対して支払義務があります。
相続人は二世帯住宅に同居する子世帯のみとは限らず、子世帯の兄弟にも納税義務が発生します。
親世帯が亡くなった後、固定資産税の連帯納税義務を解消するには、同居している子世帯へ土地や建物の名義を変更するのがおすすめ。
親世帯に住宅ローンの負債がある場合は、亡くなった後は子世帯が引き継ぐ必要があることも注意しましょう。
二世帯住宅で固定資産税以外に受けられる税制優遇
二世帯住宅は固定資産税の軽減措置以外にも、いくつかの税制優遇を受けられます。
ここからは、二世帯住宅で受けられる税制優遇について解説します。
住宅ローン減税
二世帯住宅は、住宅ローン減税を受けられます。
住宅ローン減税とは住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除される制度になります。
住宅ローンを組む人にとっては、費用負担が減るため大きなメリットになるでしょう。
ただし、住宅ローン減税を受けるには対象要件があります。
2024年1月以降より住宅ローン減税を受けるには、住宅が省エネ基準に適合している必要があります。
省エネ性能によって、住宅ローン控除の借入限度額が異なるので確認しましょう。
省エネ住宅の種類 | 借入限度額 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 | 0円 |
住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上を適合している証明書を提出しなければなりません。
専門性の高い証明書になるため、不明な点は施工会社に相談し減税の申請手続きを進めましょう。
不動産所得税
二世帯住宅は区分登記をすると、不動産取得税が減税されます。
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に納税する税金です。
不動産取得税は、基本的に下記の計算式で金額が決まります。
不動産取得税=固定資産税評価額×3%
50㎡以上240㎡以下の床面積の場合は、固定資産税評価額から1,200万円を控除できます。
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
二世帯住宅で区分登記している場合は、控除額は1,200万円×二戸分となるため最大2,400万円控除になるでしょう。
二世帯住宅を建てると不動産取得税も大幅に軽減されますが、住宅によって計算が複雑になるため自治体の窓口で確認することをおすすめします。
相続税
二世帯住宅が小規模宅地等特例に該当する場合は、相続税が減税できます。
二世帯住宅の相続については、敷地の330㎡までの部分の相続税額を80%減税できます。
同居家族で相続を受ける人がいない場合は、親族であるなど一定の条件を満たすことで小規模宅地等特例を受けられるので確認しましょう。
ただし、小規模宅地等の特例は区分登記している場合は適用されません。
相続税の手続きは申請手続きが必要であり、対象要件なども細かく決められています。
不明な点は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
参照:国税庁「相続税」
【新築施工実例】気兼ねなく暮らせる二世帯住宅
こちらは、気兼ねなく暮らせる家を実現した空間工房「LOHAS」の施工事例です。
1階には親世帯のスペースとして、リビングや和室を設けました。
ドアや欄間は建て替え前に使っていたものをリフォームして、落ち着く空間に仕上がっています。
2階は、子世帯の居住空間です。
白を基調としたナチュラルな内装で、子育てがしやすい空間になりました。
2階の上部には小屋があり、お子様の活動スペースや来客のお泊りスペースに。
親世帯・子世帯の生活リズムが違っても、気を遣わない間取りになっています。
間取りや内装の工夫で、親世帯・子世帯が楽しく快適に暮らせる二世帯住宅が完成しました。
まとめ|二世帯住宅の税制優遇を受けたい場合は経験豊富な施工会社に相談しましょう
今回は、二世帯住宅の固定資産税の概要や軽減措置についてご紹介しました。
二世帯住宅は固定資産税の軽減だけではなく、さまざまな優遇が受けられるので費用負担を大幅に減らせます。
ただし、税制優遇を受けるには登記方法や申請手続きなど専門性が必要となるため、二世帯住宅の経験豊富な施工会社に相談するのがおすすめです。
実績のある施工会社に相談すれば、ライフスタイルに合わせた設計の提案はもちろん固定資産税の軽減申請についてもスムーズに対応してくれるでしょう。
二世帯住宅の固定資産税について把握しておきたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
空間工房LOHASは、二世帯住宅の施工実績が豊富です。
二世帯住宅の税制優遇について相談したい方は、以下のリンクより空間工房LOHASにお気軽にご相談ください。
著者情報
寺﨑幸治
空間工房LOHAS代表。「富士山のエネルギーを紡いだ木を活かし、家族の思い出を畳みこんで、住めば住むほど心身共に 健康になり子の代まで価値ある資産として住み継いで行ける、自然素材の家づくり」を平成17年から続けている。2022年現在建てた住宅は200棟以上。 輸入には頼らず、静岡県富士市にあり、地産地消で森を守りながら次世代まで永く住みつなぐ家を造る。
空間工房LOHASでは静岡・富士山嶺の気候風土を生かし、富士ひのきや天然素材にこだわった高性能で自然環境や住まう人に優しい家創りをしている工務店です。
また、世界基準の省エネ住宅「パッシブハウス」の賛助会員工務店として、静岡県東部で初のパッシブハウス認定住宅も建築しております。
施工事例はこちら→親子二世代で気兼ねなく 暮らし愉しく。in 富士市
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